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令和8年8月より高額療養費制度が変わります。

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2026年7月31日

高額療養費制度は、医療費の自己負担額が高額になった場合に、所得区分ごとに定められた自己負担限度額を超えた金額が払い戻される制度です。
今回の制度改正では、長期間治療を受ける方への支援を強化するため、主に次の内容が変更されます。

主な変更点

  • 所得区分ごとの自己負担限度額が見直されます。
  • 新たに「年間上限」が導入されます。
    1年間に支払った医療費の自己負担額が年間上限額を超えた場合、超えた分は後日、加入している健康保険(保険者)から払い戻されます。
  • 「多数回該当」(高額療養費の支給が一定回数以上となる場合)の負担軽減制度は継続されます。

ご来院される皆さまへ

制度改正後の自己負担限度額は、年齢や所得区分、加入している健康保険によって異なります。

詳しい内容については、ご加入の健康保険(保険者)等へお問い合わせください。

参考資料

厚生労働省「高額療養費の概要

※制度内容は令和8年8月診療分から適用されます。
受診やお支払いについてご不明な点がございましたら、受付までお気軽にお問い合わせください。